Home >相続による所有権移転の >「①不動産登記法63条2項相続の
」の所ですが、なぜ嘱託による登記なですか?」上記の私の質問に対し、「①不動産登記法63条2項相続の登記又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請するができる
債権者の申し立てにもとづき、裁判所の書記官が嘱託します
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